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小規模保育事業で3~5歳児のみの受け入れが可能に!


 


 小規模保育事業で3歳以上児だけの受け入れが可能になりそうです。0~5歳児の受け入れについては、今年5月から市町村の判断によって可能となっていますが、今度は3~5歳児だけの受け入れを可能にするという方向が検討されます。そのための改正作業として、児童福祉法改正案を作成し、来年の通常国会に提出する見通しです。

 これに関しては、保育関係団体等によって受け止め方に温度差があり、賛否も分かれています。「地域の実情を勘案する」としていますが、具体的にはどのような判断の目安があるのか、認可保育所と同等の小規模保育事業A型の基準で十分なのか、課題も少なくないだけに、「こどもまんなか」の視点から運用の在り方を丁寧に検討する必要がありそうです。

 こども家庭庁の資料によると、「集団生活を過ごすことが苦手なこどものニーズなど、こどもの保育の選択肢を広げる観点で意義があることから、地域の実情を勘案して必要であるときは、3~5歳児のみの小規模保育事業の実施を可能とする」方向で検討がなされることになりました。

 具体的な運用に際しては、3~5歳児のみの小規模保育事業者について、①現行の小規模保育事業と同様に、地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として市町村が確認する仕組みを設ける、②現行の小規模保育事業と同様に、3~5歳児のみを受け入れる小規模保育事業についても連携施設の確保を求める、③小学校への接続に配慮し、集団での遊びの種類や機会の確保に留意・工夫を求める、④3~5歳児のこどもを適切な環境で受け入れる観点から、保育所の設備・面積基準と同様の保育室、屋外遊戯場等の設置を基準とし、配置基準は現行の小規模保育事業(A型)と同様とする、といったことが要件として考えられています。


*この情報については、会員ページの「ニュース配信」及び「ニュース解説」で詳しく取り上げています。

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