新たな加算や減算など公定価格の見直しへ
- 吉田正幸

- 2025年12月28日
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3歳児の15:1に対応できない施設は減算措置
様々な状況の変化に対応して、来年度は施設型給付等の公定価格について、新たな加算や減算なども含めた様々な見直しが行われそうです。その一方で、改善要望の多かった地域区分については、プラス・マイナスいずれにおいても大きな影響が出ると考えられることから、令和8年4月からの見直しは行わず、引き続き見直しに向けた検討を重ねることになりました。
このうち、3歳児の配置基準については、令和6年度に基準そのものが20:1から15:1に改正さらたことを踏まえて、「改正前の20:1の配置も認める経過措置期間を令和9年度末(令和10年3月31日)までとする」ことが明らかにされました。この基準を満たせない場合は、減算措置が講じられることになります。
また、今年度から報告・届出が義務化された「経営情報の見える化」に関して、経営情報等の報告を行っていない施設・事業所については、基本分単価から減算されることになります。
この「経営情報の見える化」に関して、給付の対象となる全ての施設・事業所は、毎事業年度終了後5か月以内に経営情報等を都道府県に報告(ここdeサーチにおいて公表)することとされており、現時点で8割程度が報告済だとみられています。
経営情報等の報告は、全ての施設・事業者に義務づけられていることから、「報告を行っていない場合や、報告内容の修正の指摘に対して概ね1か月以内に特段の事情なく適切な報告がなされない場合」については、基本分単価から減算を行うこととし、「令和8年7月から適用(令和7年度の報告がされていない場合も適用)」される見通しです。
このほか、保育現場における保育ICTの活用を後押しするため、「保育ICT推進加算」(仮称)を創設することになります。これは、保育現場でのICT活用を推進するため、施設・事業所内にICT活用を推進する責任者を配置し、業務全般においてICTを活用している施設を対象に加算を行うというものです。
具体的には、保育業務における4つの機能(計画・記録、保護者連絡、登降園管理、キャッシュレス決済)を有するシステム、あるいは保育施設業務管理プラットフォーム(保育業務ワンスオンリー)や保活情報連携基盤(保活ワンストップ)を活用していることが要件となります。さらに、施設に係る基本情報の掲載や経営情報の報告が行われる「ここdeサーチ」において、施設・事業所の基礎情報について「最新化が行われていない場合」は加算の対象外とされます。
*新たな加算や減算なども含めた公定価格の各種見直しについては、会員ページの「情報データベース」内にある「国の動向」に詳しい資料を掲載しています。

