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能登半島地震に関する国の対応とは

研究所メルマガvol.16

2024年1月22日

今月のメルマガ配信1

 今回のメールマガジンでは、能登半島地震に関する国(こども家庭庁)の対応について各種事務連絡等を取り上げました。

 なお、年が明けて年度末に向けて、様々な政策的動向が予想されますので、今後も随時そうした動きを取り上げていく予定です。

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能登半島地震に関する国の対応とは

 能登半島地震が発生して3週間ほど経ちましたが、この間、被災地における子ども・子育て家庭や保育所、認定こども園等に対する災害対応について、こども家庭庁は各種事務連絡などを発出し、円滑かつ有効な支援が行われるよう地方自治体に周知を促しています。(1月12日付の事務連絡については、研究所WEBサイトの「ニュース」として1月14日に掲載済)

 1月16日付の事務連絡「被災したこどもの居場所づくりへの対応について」では、避難生活が長引く中で、「こどもが安全・安心に遊んだり学んだりすることができる居場所を確保することは非常に重要」であるとして、避難所等においも被災したこどもの居場所の確保について特段の配慮を行うよう要請しています。

 その際、昨年12月22日に閣議決定された「こどもの居場所づくりに関する指針」では、「災害時においてこどもが居場所を持ち、遊びの機会等が確保されるよう配慮することは、こどもの心の回復の観点からも重要である」とされていることや、令和4年4月に改定された「避難所運営ガイドライン」において、キッズスペース(こどもの遊び場)の設置など避難所レイアウトの配慮も求められるとされていることを説明。同庁が令和5年補正予算に計上した「こどもの居場所づくり支援体制強化事業」等を活用して、被災したこどもの居場所づくりを行う民間団体の取組などを支援できることを認識し、活用を促すよう呼びかけています。

 同じく1月16日付の事務連絡「令和6年能登半島地震に係る保育関係の災害対応について(周知、その2)」では、二次避難等を受け入れる市町村において円滑な教育・保育の提供が行われるよう、次のような対応を図るよう求めています。

◯被災保護者等より避難先市町村に相談があった場合には、避難先市町村の保育担当部局が窓口となり、利用可能な保育所等の紹介、受け入れ先の調整等、被災保護者等の支援を行うこと

◯相談があった場合に円滑に紹介できるよう、利用可能な保育所等のリスト化などの準備を行っておくこと

◯保育所等から受け入れに係る相談があった場合には、受け入れ方法等について協議を行い、受け入れが可能となるよう、積極的な支援を行うこと

◯その際、在籍する保育所等の再開までの一時的な利用や被災の状況等を踏まえた別の保育所等の一時的な利用として、転園手続は不要であること

◯保育所等に在籍していない子どもについても、一時預かり事業の利用が可能となるよう、円滑な利用に係る積極的な支援を行うこと

 このほか、1月17日付の事務連絡(周知、その3)では、同庁で作成した「保護者向けのパンフレット」について、被災保護者に積極的に周知するよう被災市町村や二次避難等を受け入れる市町村に要請しています。

 その主な内容は、①2次避難先の市町村では、転園手続をとることなく、保育所や認定こども園等を利用できること(避難元の市町村で利用していた保育所等が再開した際には、避難元に戻って利用することもできること)、②2次避難先での保育所等の利用に当たっては、利用料負担が生じないことと、③被災前に保育所等を利用していなかった方であっても、一時的または短時間の子どもの預かりとして2次避難先の保育所等での一時預かり事業を利用できること、などとなっています。

*今回の事務連絡(1月16日付、17日付)その他の資料については、1月12日付事務連絡(1月2日付事務連絡やFAQも含む)と合わせて、会員ページの「情報データベース」の「国の動向」にデータをアップしています。

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