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保育所や幼稚園等でもメンタルヘルスチェックを
再来年 5 月までに職員のストレスチェックが義務化へ 厚生労働省はこのほど、「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表しました。これは、令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法により、労働者数50 人未満の事業場においてもストレスチェックの実施が義務化されたことを踏まえ、小規模事業所に即した「現実的で実効性のある実施体制・実施方法等についてのマニュアルを作成」したものです。 保育所や幼稚園、認定こども園などについても、おおよそ2年以内にメンタルヘルスチェックの実施義務が課されることから、今回まとめられたマニュアルも参考にしながら、園内のメンタルヘルスチェック体制を整備することが求められます。また、それに伴う職場環境の改善などにより、保育人材の定着につなげることが期待されます。 今回のマニュアルは、同省の「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」で検討してきたもので、小規模事業場の特性を踏まえて、職員のプライバシー保護の徹底や地域産業保健センターなど外部資源の活用が大きなポイントになっています。...

吉田正幸
20 時間前
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