幼稚園の基準がようやく1学級30人以下へ
- 吉田正幸

- 2025年12月28日
- 読了時間: 4分
30人学級の実現で行き届いた教育は進むのか
文部科学省は12月26日、幼稚園の1学級30人以下を実現するため、幼稚園設置基準の一部を改正する省令案に関する 文部科学省は12月26日、幼稚園の1学級30人以下を実現するため、幼稚園設置基準の一部を改正する省令案に関するパブリック・コメントを実施しました。意見等がある場合は、電子政府の総合窓口の意見提出フォームや電子メール、郵便により、令和8年1月24日までに同省に提出するよう求めています。
省令改正の内容は、幼稚園設置基準に盛り込まれた学級編制の基準を、原則35人以下から原則30人以下に引き下げるというものです。学級編制の基準については、1995年(平成7年)に1学級の幼児数を原則40人以下から35人以下に引き下げて以来であり、30年ぶりの改正となります。
同省の説明によると、学級編制基準を見直す理由として、特別な配慮を必要とする幼児が増える傾向にあるなど、「幼児一人一人の置かれた状況や発達の特性等に応じ、行き届いた教育を推進するための環境整備が必要である」としています。
もっとも、少子化の影響などにより幼稚園の学級規模は年々縮小してきており、「令和6年5月1日時点では、幼稚園における1学級の幼児数が30人以下の割合は95.7%となっている」ため、実態としては既に30人学級がほぼ実現していると考えられます。
30人を超える学級編制の幼稚園は数少ないとはいえ、30人学級にするため学級数が増えた場合、学級担任の幼稚園教諭を増やしたり、園舎や園庭の面積を増やさなければならず、該当する幼稚園にとっては相当な影響を被ることになります。
そのため、省令改正にあたっては激変緩和の猶予期間が設けられており、改正設置基準の施行期日は令和8年4月1日とする一方、「令和14年3月31日までは従前によることができるとする経過措置を設ける」こととしています。
ただ、今回の省令改正については、令和3年から公立小学校の学級編制の標準が40人以下から30人以下に引き下げられることを考えれば、5年も遅れてしまったと言わざるを得ません。また、保育所についても、76年ぶりに職員配置基準が引き下げられたこと(3歳児15:1、4・5歳児25:1)からすれば、必ずしも十分な内容とは言えません。
もちろん、大幅な基準改正によって影響を受ける幼稚園については、必要な激変緩和措置や十分な配慮を行わなければならないのは当然ですが、多くの幼稚園にとって、特に給付に移行せず私学助成のままの幼稚園にとっては、財政措置の積算を考える上でも基準の改善をもう少し図ることはできなかったのかという気がします(5人刻みにこだわることなく)。を実施しました。意見等がある場合は、電子政府の総合窓口の意見提出フォームや電子メール、郵便により、令和8年1月24日までに同省に提出するよう求めています。
省令改正の内容は、幼稚園設置基準に盛り込まれた学級編制の基準を、原則35人以下から原則30人以下に引き下げるというものです。学級編制の基準については、1995年(平成7年)に1学級の幼児数を原則40人以下から35人以下に引き下げて以来であり、30年ぶりの改正となります。
同省の説明によると、学級編制基準を見直す理由として、特別な配慮を必要とする幼児が増える傾向にあるなど、「幼児一人一人の置かれた状況や発達の特性等に応じ、行き届いた教育を推進するための環境整備が必要である」としています。
もっとも、少子化の影響などにより幼稚園の学級規模は年々縮小してきており、「令和6年5月1日時点では、幼稚園における1学級の幼児数が30人以下の割合は95.7%となっている」ため、実態としては既に30人学級がほぼ実現していると考えられます。
30人を超える学級編制の幼稚園は数少ないとはいえ、30人学級にするため学級数が増えた場合、学級担任の幼稚園教諭を増やしたり、園舎や園庭の面積を増やさなければならず、該当する幼稚園にとっては相当な影響を被ることになります。
そのため、省令改正にあたっては激変緩和の猶予期間が設けられており、改正設置基準の施行期日は令和8年4月1日とする一方、「令和14年3月31日までは従前によることができるとする経過措置を設ける」こととしています。
ただ、今回の省令改正については、令和3年から公立小学校の学級編制の標準が40人以下から30人以下に引き下げられることを考えれば、5年も遅れてしまったと言わざるを得ません。また、保育所についても、76年ぶりに職員配置基準が引き下げられたこと(3歳児15:1、4・5歳児25:1)からすれば、必ずしも十分な内容とは言えません。
もちろん、大幅な基準改正によって影響を受ける幼稚園については、必要な激変緩和措置や十分な配慮を行わなければならないのは当然ですが、多くの幼稚園にとって、特に給付に移行せず私学助成のままの幼稚園にとっては、財政措置の積算を考える上でも基準の改善をもう少し図ることはできなかったのかという気がします(5人刻みにこだわることなく)。

