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どの園にも必要な改正個人情報保護法への対応

  • 執筆者の写真: 吉田正幸
    吉田正幸
  • 1 日前
  • 読了時間: 2分

写真、ICT、室内カメラ、ホームページなども対象に


 改正個人情報保護法が7月17日に公布され、2年以内に施行されることになりました。この改正では、情報リスクに適切に対応した規律の一環として、「子供の個人情報の取扱いに関する規律」が新たに設けられ、16歳未満の子どもに関する個人情報保護が強化されることになります。

 これは、認定こども園や保育所、幼稚園などにも直接・間接に影響を与えるもので、具体的には子どもの個人情報や顔写真・動画、ICTシステム、防犯カメラ・保育室内カメラ、ホームページ・SNSなどに関して、改めて利用目的を明確化し、保護者への周知・説明・同意取得を丁寧に行うことが求められます。

 施行は2年以内とされていますが、これまでの経緯を勘案すると、令和10年4月から施行される可能性が高いと考えられます。言い換えると、それまでに改正法の子どもに関わる内容やポイントを確認・理解した上で、園児の個人情報等に関するルールや規約などの整備、重要事項説明書の見直しなど、様々な準備を進めるとともに、職員にもその趣旨を理解してもらう必要があります。

 具体的には、入園時の個人情報や発達記録、写真・動画、ICTアプリ登録などが対象になると考えられます。入園に際して重要事項説明書の作成、保護者への説明・同意は行われていますが、改めて個人情報に関する諸規定やルールなどを見直し、「何の目的で、どこまで利用するのか」を明確にして、保護者に周知・説明する必要が出てくると考えられます。

 個別の課題としては、入園案内や重要事項説明書の見直し、写真・動画等の取り扱い、ICTサービスの利用同意書・委託契約の確認、職員向け個人情報保護規定の整備・個人情報保護研修の実施などが挙げられます。

 

*このニュースについては、会員ページの「ニュース解説」で詳しく取り上げています。

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