「保育所等訪問支援」の報酬が算定対象外に!?

3 時間前
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併設型の保育所・認定こども園等で年間100万円超の減収も
厚生労働省とこども家庭庁が合同で設置している「障害福祉報酬改定検討チーム」で、保育所や認定こども園等と児童発達支援事業所が併設されている場合の「保育所等訪問支援」について、報酬の算定対象外とする方向で検討が進められています。これは、10月5日に示された同検討チームの資料で分かったものです。
対象として想定されているのは、同一建物や同一敷地内に併設された両施設(保育所や認定こども園等と児童発達支援事業所)を同じ子どもが利用し、併設先への訪問支援を実施しているケースです。併設施設の場合、日常的な情報共有や専門的支援が可能であり、訪問支援として別途報酬を算定する必要性は小さいと問題提起しています。
まだ決定したわけではありませんが、もし仮に算定対象外となれば、例えば対象児童5人に月2回の訪問支援を行っている施設では、年間約130万円近いの減収となる可能性もあります。
ただし、今回の見直しは検討段階であり、対象範囲や実施時期などは確定していません。また、児童発達支援の基本報酬そのものを削減するものではありません。
今回の動きは、併設施設の経営だけでなく、今後のインクルーシブ保育や地域の障害児支援のあり方にも関わる重要な問題です。
保育システム研究所では、今回の報酬見直しのポイント、併設施設への経営上の影響、園長・理事長が確認しておくべき事項などを整理し、メルマガで配信しています。

